得するホットニュース
- 医療費控除、こんなウラわざ (2004年12月)
- 2ヵ月続社会保険料が変わります (2004年10月)
- 第3号被保険者の手続きについて (2004年9月)
- 生命保険を考える (2004年7月)
- 働くときの基礎知識(社会保険編) (2004年6月)
- 年金制度改革案で、どうなる? 私の年金 (2004年3月)
- 専業主婦や103万円以下で働く妻のいる家庭、今年は増税! (2004年2月)
- 払いすぎた所得税をとりもどす (2004年1月)
- しっかり手続き! 医療費控除 (2003年12月)
「今年は入院などで医療費がかかり、入院給付金を差し引いても、合計10万円以上になり、医療費控除の対象となる」 こんな方へ
こんな場合は、歯の治療など必要な治療があれば、12月にまとめて治療を受けておく(治療費を支払っておく)と有利です。
例えば、歯の治療に1万円かかるとします。今年のうちに治療代を支払えば、その1万円分も医療費控除の対象になります。来年でもいいのですが、来年は医療費控除の対象になるほどたくさん医療費を使うとは限りません。
同じように治療費を支払っても、来年は、医療費控除の対象にならないかもしれません。
こういう場合は、今年中に治療を受けておくほうが有利です。
- 例えば、医療費を22万円支払った場合(医療費自己負担22万円を12月末までに支払い済み)税率は各人によって異なりますが、税率10%の人で、9600円以上所得税を支払っていれば、9600円戻ってくることになります。
(22万円?10万円)×10%×0.87(定率減税分)=9600円高額療養費などの給付を受けた場合は、負担した医療費より差し引いて計算します。
- 注意点
給与所得者の場合、医療費控除はすでに支払った所得税の還付ですので、所得税ゼロの人には関係ありません。
総所得が200万円未満の場合は、上記の計算とは異なります。
- 10月支給分の給与から変更
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、毎年4月、5月、6月に支給された給与の平均をもとにしてその年の9月分からの保険料が決定されます。ふくし生協では、4/15、5/15、6/15に支給された給与の平均をとって、9月分(10/15支給分)より変更になります。もちろん、給与に変化のない人はそのままです。 - 誰でも10月分(11/15支給分)から、厚生年金の保険料が上がります。
これは2004年度の年金制度改革で決定したものです。現在、13.58%ですが、0.354%上がって、13.934%になります。本人負担はこの半分です。本人の負担も増えますが、事業所負担も増えます。1人分は少しでも、まとまると大きな金額になりますね。
厚生年金の保険料は、毎年0.354%ずつ上がり、平成29年には、18.3%まで上がることが決定されています。 - 国民年金に加入している人は?
2005年の4月から13580円になります。毎年280円ずつ上がり、16900円まで上がることになっていますが、物価が上昇すれば、さらに上がります。
どうしても国民年金の保険料を払えない人は、免除の手続きをしてみましょう。必ず免除になるとは限りませんが、何もしないでそのまま滞納になってしまうのが一番危険なことです。
サラリーマンの妻は、老後の年金が増えることも!未届け期間の救済は、2005年4月から
国民年金には、サラリーマンに扶養されている妻(あるいは夫)は、国民年金の保険料を払わなくても払ったものとしてみなされる「第3号被保険者」という有利はしくみがあります。ただし、第3号被保険者になるためには、手続きが必要です。(現在は夫の会社を通じて、行いいます)
手続きを忘れたいた場合は、過去にさかのぼって手続きすることになりますが、さかのぼれるのは最大2年。2年を超える期間は、国民年金の滞納期間となってしまいます。
ところが、今回の年金制度改革で、手続きもれで滞納機関となっているサラリーマンの配偶者を救済するしくみが導入されました。(手続きすれば第3号被保険者に該当する場合)。このしくみは2005年4月から実施されますので、4月以降、今度はきちんと手続きしましょう。手続き方法などはくわしいことは、今後になります。
※ 夫と妻が逆でも同じです。
※ 救済されるのは、昭和61年4月以降の期間です。
※ 現在老齢基礎年金をもらっている人も、これから年金をもらう人も救済の対象になれば、年金が増えます。
「いったい自分の加入している生命保険、どんな保障内容かわからない」というのはよくあることです。一度、保険証券を調べてみましょう。
- 死亡保険には3つのタイプ
生命保険の死亡保険には、定期保険、終身保険、定期付終身保険の3つのタイプがあります。定期付終身保険は一定の期間だけ保障を大きくするタイプ。
たとえば、3000万円の死亡保障のある保険といっても、途中で減ってしまうタイプもあります。 - 入院保障のポイント
しっかりみておきたいのは、1日分の給付金額だけではなく、何日分の保障があるのかということ。短期の入院なら貯蓄でまかなえますが、長期入院となると、たよりになるのが保険です。あなたが加入している保険は、長期入院でも大丈夫? - 保障の見直しは元気なうちに
病気があると保険には入れません。健康なとき、必要な保障があるかどうか、見直してみることが大切です。
【加入のための条件】
- 雇用保険
週に20時間以上の契約をしている人。登録ヘルパーさんは、実績をみて判断します。週20時間以上の稼動時間が今後も予定される場合は、雇用保険加入となります。 - 健康保険・厚生年金
1日6時間、週5日以上働いている場合は、加入となります。どんなに収入が少なくても、加入しなければなりません。
【加入のメリット】
- 雇用保険
一定の条件を満たして退職した場合、失業給付の対象となります。たとえば、6ヵ月働いて退職した場合(短時間で加入していた場合は12ヵ月)、次の仕事がみつかるまでは90日分の失業給付を受けられます。 - 健康保険
自己負担3割は国民健康保険と同じですが、病気やケガで仕事ができなかった場合の「傷病手当金」があります。月給の約6割。 - 厚生年金
一番のメリットは国民年金だけの人よりも、老後の年金が増えること。また、障害年金や遺族年金に該当する場合も、国民年金だけの人よりはもらう年金が多くなります。
現在(2004年2月)は「政府案」が決定した段階。これから国会で審議されます。
すでに年金をもらっている高齢者にも「改革案」でこんなに影響が!
- 70歳以上も年金カット
年金をカットされることのなかった70歳以上の人も、収入が多い場合は、年金が減額される - 年金への課税が強化されます
公的年金等控除額の最低額が140万円から120万円へ引き下げ。老後の年金をもらっている人は、所得税が増えることになります。(障害年金・遺族年金は非課税です) - マクロ経済スライドで、年金額はあがらない!
マクロ経済スライドとは、平均寿命がのびたり、保険料の負担者数が減ったりすると、自動的に年金額が下がるしくみ。現在は物価による変動だけですが、このしくみが導入されると、物価が上がっても、年金額が増えないことにもなります。
55歳以上の方へ 年金見込み額を問い合わせることができます
年金手帳を持って社会保険事務所か年金相談センターへ行けば、年金の見込み額を出してくれます。社会保険事務所の年金相談は、時間帯によっては大変混みあっています。インターネットでの問い合わせが便利です。結果は郵送で送られてきます。
インターネットでの問い合わせはとても簡単!
年金手帳を用意してから、ここをクリック → 社会保険庁HP
103万円以下で働く妻(あるいは夫)のいる世帯では、昨年の所得と今年の所得が同じだとすれば、今年の所得税は必ず増えるということです。所得税の増え方が一番大きいのは、専業主婦(パートの収入が70万円未満の場合も)がいる世帯。今まで76万円あった控除が38万円に減ってしまうので、税率10%の人の場合は、所得税だけで、38000円も多くなります。そして、住民税も増えます。それだけ、手取りが減ってしまうことになりますね。
配偶者の収入 | 配偶者控除 A | 配偶者特別控除 B | 控除計 A+B |
---|---|---|---|
103万円以下 | 38万円 | なし | 38万円 |
103万円超 | なし | 38万円 | 38万円 |
105万円以上 | なし | 36万円 | 36万円 |
1110万円以上 | なし | 31万円 | 31万円 |
115万円以上 | なし | 26万円 | 26万円 |
120万円以上 | なし | 21万円 | 21万円 |
125万円以上 | なし | 16万円 | 16万円 |
130万円以上 | なし | 11万円 | 11万円 |
135万円以上 | なし | 11万円 | 11万円 |
140万円以上 | なし | 3万円 | 3万円 |
141万円以上 | なし | なし | なし |
妻がパートで働いている場合、「配偶者の収入」は妻の収入でみてください。「控除計」の欄は、夫の収入より控除される金額をしめしています。
所得が1000万円を超えている人には、配偶者特別控除はありません。
妻の収入が103万円以下であれば、夫の収入から控除される金額は同じたとえが、パートの収入が70万円であっても、90万円であっても、夫の収入から控除されるのは、38万円です。まったく収入のない専業主婦であっても、同じです。
こんなときには確定申告!
医療費控除はもちろんのこと、次のような場合も、確定申告することによって支払った所得税を取り戻すことができます。
- 年末調整のときに、生命保険料の申告を忘れていた!
- 扶養している家族がいるのに、届けるのを忘れていた!
- 災害にあった!(災害、盗難、横領により住宅家財等に損害を受けた)
- 寄付をした!
- 年末に子どもが生まれた!
以上の場合は、所得税がもどってきます。(ただし、所得税をいくらかでも支払っている人のみです)
また、次のような場合、確定申告することによって、所得税がもどってくることがあります
- 年末調整をした会社以外でも働いている!(給与を2ヵ所以上からもらっている)
- 年末調整をした会社の給与以外に、副収入がある!(たとえばヘルパー講座の講師料など)
- 会社で働いているが、年金(遺族年金・障害年金をのぞく)をもらっている!
ただし、これらの場合は、計算してみないと、絶対にもどってくるとは言えません。
払いすぎている所得税は、黙っていれば、戻ってきません。必ず、自分で「返してください」という手続きをとりましょう。
反対に、少なく申告していると、だまっていても、追加で徴収されます。(配偶者の所得を少なく申告していたり、アルバイトで103万円を超えている子どもを扶養家族として申告していると、あとでわかり、所得税を追加で徴収されることになります)
今年家族全員で10万円以上の医療費払いましたか? 10万円以下でも、医療費控除を受けられる人もいますよ!
- 総所得金額が200万円以下の人は、要注意! 医療費が10万円以下でも、対象となることがあります。
たとえば、総所得金額が150万円の人は、75000円以上医療費を支払った場合、医療費控除の対象となることがあります。(所得と収入は異なります) - 社会保険からの高額療養費や生命保険からの入院給付金は、支払った医療費から差し引いてください。差し引いた金額で判断します。
- 12月31日までに支払った医療費が対象になります。12月分の医療費を翌年1月に支払った場合、今年の対象にはなりません。
- 申告するときは、家族全員の医療費を合計します。共働きなどの場合は、収入が高い人で申告したほうがいいでしょう。
- 手続きは、原則として確定申告の期間(2/16?3/15)にします。書類は税務署でもらいましょう。申告書をきちんと書ければ、郵送でもOK。記入の仕方がよくわからない方は窓口へ。
- 領収書が必要です。(コピーはだめ)交通費は家計簿などにメモしておくこと。
ただし、医療費控除に関係ある人は、少しでも所得税を支払っている人! 所得税ゼロの人は残念ながら関係ありません